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【2027年3月末が期限!】相続した不動産の名義変更はお済みですか?相続登記の義務化にご注意ください!

ご両親やご親族から土地・建物を相続された皆様、不動産の名義変更はお済みでしょうか?

2024年(令和6年)4月1日から、相続によって取得した不動産の登記が義務化されています。

これまでは、相続した不動産の名義を亡くなった方のままにしていても、直ちに罰則が科されることはありませんでした。

しかし、法改正により、一定の期限内に相続登記を行うことが法律上の義務となりました。

特に注意したいのは、何年も前に相続した不動産も対象になるという点です。

■ 相続登記はいつまでに行う必要がある?

原則として、不動産を相続したことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

また、2024年4月1日より前に発生した相続についても義務化の対象となっています。

例えば、10年前に亡くなった親の土地や建物が、現在も親名義のままになっている場合などです。

このような過去の相続については、原則として2027年(令和9年)3月31日までに相続登記を行う必要があります。

ただし、相続による取得を知った日が2024年4月1日より後の場合には、その知った日から3年間が期限となります。

■ 相続登記をしないと罰則がある?

正当な理由なく期限内に相続登記を申請しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

もちろん、期限を過ぎたからといって必ず過料が科されるわけではありませんが、早めの対応が大切です。

また、相続人同士で遺産分割の話し合いがまとまらない場合などには、「相続人申告登記」という簡易な制度を利用して、一定の申請義務を履行する方法もあります。

ただし、この制度だけでは正式な所有権の移転登記が完了するわけではありません。

■ 相続した不動産を放置するとどうなる?

相続登記をしないまま長期間放置すると、さまざまな問題が生じる可能性があります。

例えば、

  • 相続人が亡くなり、権利関係がさらに複雑になる

  • 相続人が増え、遺産分割協議が難しくなる

  • 不動産を売却したくても、すぐに売却できない

  • 空き家の管理や処分について、親族間で意見がまとまらなくなる

といったケースです。

特に、実家を相続したものの誰も住む予定がない場合には、建物の老朽化や庭木・雑草の繁茂など、維持管理の問題も発生します。

■ 相続した実家や土地は売却できる?

もちろん、相続した不動産を売却することは可能です。

ただし、亡くなった方の名義のままでは、原則として相続登記を済ませなければ、買主への所有権移転登記を行うことができません。

そのため、将来的に売却を考えている場合には、早めに相続登記を済ませておくことをおすすめします。

また、古い住宅や長期間使用していない空き家であっても、立地や土地の状況によっては売却できる可能性があります。

「古い家だから売れないだろう」と諦める前に、一度不動産会社へ相談してみることも大切です。

■ 千葉市・八千代市周辺の相続不動産のご相談はSMAPハウジングへ

株式会社SMAPハウジングでは、千葉市花見川区・稲毛区・八千代市を中心に、相続した土地や建物、空き家などの不動産売却相談を承っております。

「親から相続した実家を売却したい」

「相続した土地を今後どうすればよいか分からない」

「古い家が建っている土地でも売却できる?」

「遠方に住んでいるため、相続した実家の管理が難しい」

このようなお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。

地域密着の不動産会社として、お客様一人ひとりの事情に寄り添い、最適な方法をご提案いたします。

株式会社SMAPハウジング

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新しいチラシが完成いたしました。

千葉北エリアにて順次配布させていただきます。

SMAPハウジングのモットー

「不安を安心に、不満を満足に!」と「仕事は何を言うのではなく何をやるか」です。
 弊社SMAPハウジングは日頃の不動産業務、行政書士業務を行いつつ、地方の宝である空き家の価値を再発見し、利活用し、固定概念にとらわれず、売りたい方々、買いたい方々の需要と供給を結ぶ懸け橋となれるよう、誠心誠意力を尽くしてまいりたいと考えております。

 多くのお客様にとって不動産の買い物は人生で一番高額な買い物だと思います。土地や建物などの不動産は小売業とは異なり、「ここの不動産屋だから安い」などがほとんどありません。そんな業種の中で一番大切なのは信頼していただき、安心してもらえるかどうかだと思います。
 弊社は小さな、生まれたての不動産屋だからこそ、お客様の身になって自分事のように丁寧に、そして分かりやすくご対応をさせて頂き、また不動産を売って終わり、貸して終わりではなく、その後のアフターフォローこそお客様が求めていることだと考えてます。地道に真面目に愚直に、お客様のために汗をかく会社です。

空き家対策に尽力!!                          放置すると固定資産税が6倍に!?

空き家を手放したくても、めんどくさいんじゃないか、売れないんじゃないかなどを考えて二の足を踏んでいませんか?
 私は元国土交通副大臣であり、土地の専門家であった国会議員の秘書経験から、現在国の空き家対策への施策は年々推し進められ、それは空き家を持つ所有者にとっては厳しい社会となることを意味しております。今や日本には900万戸を超える空き家の数となっております。2043年には約1900万戸にものぼると言われており、その際の空き家率は25%で、4軒に1軒は空き家という未来が20年以内に訪れる予定です。
空き家が増えている理由としては①人口減少時代の中、現役世代の都市部集中②購入者の新築志向が強い③空き家となっても解体して更地にしたら税金が上がる④想い出の詰まった家を売ることへの悩み・葛藤などが挙げられます。
 そこで国は③への対策として、「特定空き家」に指定・勧告されると固定資産税が6倍となる法改正、相続登記を義務化し所有者不明の土地建物を減らし、所有者への管理責任を追及できるようにした法改正などの施策をとっております。私の経験上、そういった施策を進めた時に困る人が一定数発生する場合には、そこに対する施策もとられます。一例で上げれば、固定資産税が上がるのであれば解体しようとする人のために各自治体では解体費の補助なども進んでおります。また低廉な空き家に対する需要は日本政府が労働力の確保として時代に合わせて推し進める外国人労働力への期待から、今後多くの外国人労働者の移住が予想されます。日本のために働く大切な人材に対して、いかに快適で文化に合った居住空間を用意できるかが、今後労働力を確保して経済成長を目指していかなければならない日本において必要なことだと考えます。
壁の薄い集合住宅では、時差がある故郷に電話するにも、同郷のコミュニティの仲間を招待するにも制限がありますし、庭でBBQも出来ません。賃貸であれば子育て中の家族には様々な制限もかかります。そこで地方に多く点在する築年数は経っているがその分低価格で一軒家の空き家は、駐車場もあり、庭もあり、ご近所さんと距離も保てるため、その受け皿になれるポテンシャルを十分に備えております。ご自身でリフォーム等を担うのであればなおさら低価格での空き家の供給は溢れております。
弊社は、売り主のお客様の親身となって、まずはご相談からお受けいたします。各家庭で様々な悩みや不安があることは前提だという認識で、流れ作業で対応するのでなく、お客様が生まれ育った大切な世界に一つだけのお家を、誰かの次の人生の住処となり、再び輝かせることが出来るようお手伝いをさせて頂きます。

あなたの不動産を「負動産」にさせない!

不動産の悩みとして
◇税金や管理費が掛かる
◇子ども家族に迷惑が掛かる
◇草刈りや管理が大変
◇処分方法がわからない。
◇どこに問い合わせても門前払い
◇処分できる気がしない
などがございませんでしょうか?

負動産にかかる費用として
税金…1年1万→20年20万
草刈…1年3万→20年60万
不法投棄…100㎡100万(当社調べ)
相続登記…5~10万円
災害時の賠償6000万(熊本市の事例)
災害時の土砂撤去〇億(熱海市の事例)
などが挙げられます。

しかし、不動産屋や法律の専門家にとって、買い手が中々いなく、維持管理費もかかり、低価格になりがちな負動産は売価に応じた手数料をいただく不動産屋にとっては費用対効果を考えるとお金にならないため中々手を付けてこられませんでした。
よって、負動産のことを気軽に相談できる場所もありませんでした。
弊社は負動産となってしまった、もしくはこれからなってしまう可能性が高い不動産にしっかりと向き合い、必ずこの家を必要としてくれる人、この家の魅力を再発見できる人がいると信じ、最善を尽くします。負動産で子供たちの世代に迷惑をかけることなく、自分の代で決着がつけれるようサポートいたします。

空き家管理サービス

施設にご入居された・ご逝去されたなどの理由で空き家が生じることが多いです。
残されたご家族様が近くに住んでいていつでも空き家を管理できる状態であれば良いのですが、中々そうはいかない家庭が多いです。また空き家を売ろうにもまだその決断が出来ず、思い出も詰まっておりますし、いつか移り住むんじゃないかと考えて売却に踏み切れない方も多くいらっしゃると思います。
空き家は放置すればするほどメリット何もなく、デメリットが多く圧し掛かってきます。空き家を放置すれば枝や草も伸び、近隣住民とのトラブルになり、不法投棄や放火などのリスクもあります。また近年の法改正で行政に特定空き家に指定されてしまいますと固定資産税は約6倍となり、最終的には強制執行で解体費用をすべて請求されることまであります。また長年放置された空き家は外壁や内部の臭いなどせっかくの資産がどんどん下がり続け、いざ売ろうとしたときには値段が付かないこともあります。ですので、売れる・解体して利活用するなどが出来れば問題ないですが、その決断はまだ出来ないという方には空き家管理サービスを提供させていただいております。少しでも長くあなたの大切な資産を守り抜いていくためのサービスです。

2.サービス内容と料金プラン

プラン名

月額(税別)

巡回頻度

主な内容

🌿 ライトプラン

3,500円

2か月に1回

外観巡回・写真報告・ポスト整理

🌼 スタンダードプラン

5,500円

月1回

上記+室内換気・通水確認

🌳 プレミアムプラン

9,500円

月1回+災害時

上記+簡易清掃・草刈り・災害時点検・保険提出写真対応


📧 報告は写真付き報告書を施設にお届け又はメール送付(最大3名まで登録可能)
🪴 全プラン、簡易清掃・草刈り・室内整理・修繕などオプションで対応可

対応エリア

千葉市(花見川区・稲毛区・若葉区)
八千代市・習志野市・四街道市

強み

・不動産会社として、管理→賃貸→売却まで一貫対応

・行政書士による、空き家届出・補助金・保険申請サポート

・相続・遺言・家族信託の相談も可能

To all international residents in Japan

We are a real estate agency based in Chiba City, Japan.
We handle property sales, rentals, and brokerage services.
In particular, we specialize in the revitalization and effective use of vacant houses, delivering comfortable and fulfilling living spaces to people from all around the world who reside in Japan.
Our goal is to connect you with a home that suits your lifestyle, so you can truly enjoy life in Japan.

看板犬 ベイリー

新潟生まれのダックスフンド ベイリーです。
3歳のオスです。
性格はマイペース
来訪者には最初だけ「僕ベイリーです!あなたは誰?」と言っているかの如く吠えますが、しばらくすると寝ているような犬です。
だいたい毎朝毎夕に犢橋地域、長沼地域を散歩巡回しております。
株式会社SMAPハウジング
千葉県千葉市花見川区犢橋町61-40(MAP)

TEL 043-239-9217
FAX 043-239-9218
Mail  smap_housing@ymail.ne.jp
営業時間 9:00~18:30
(火曜、祝日定休 ※事前連絡いただければ対応可能)